訪問看護ステーションむなかたは、24時間365日、住み慣れたご自宅で療養生活を望む方々を支えています

訪問看護とは

訪問看護ステーションから、専門の看護師が病気や障害を持った方の生活の場へ訪問し、住み慣れた地域やご自宅で自分らしく療養生活を送れるように支援するサービスです。
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりなく訪問看護を利用できます。
病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り適切な判断に基づいたケアとアドバイスを行い、24時間365日対応します。
また、医師や関係機関と連携を取りさまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します。

サービスの内容

<訪問看護ステーションでは次のようなサービスを提供しています>

  • 病状の観察:病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍等のチェック
  • 療養上のお世話:身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつなどの介助・指導
  • 医師の指示による医療処置:かかりつけ医の指示に基づく医療処置
  • 医療機器の管理:在宅酸素、人工呼吸器などの管理
  • 床ずれ予防、処置:床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
  • 認知症ケア:がん末期や終末期などでも、自宅ですごせるような適切なお手伝い
  • 在宅でのリハビリテーション:拘縮予防や機能回復・嚥下機能訓練等
  • ご家族等への介護支援・相談:介護方法の助言・病気や介護不安の相談対応
  • 介護予防:健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなど

訪問看護サービスを受けるまでの流れ

訪問看護は医療保険、介護保険で受けることができます。
どちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。

介護保険で訪問看護を利用する場合

要支援、要介護認定が前提です。ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
介護保険でサービスを受けている方でも「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」や「急性増悪期」は医療保険による訪問看護となります。

医療保険で訪問看護を利用する場合

介護の必要性が低く「非該当」と判定されると、介護保険からの給付を受けることはできませんが、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受けることができます。

40歳未満 重度障害児や難病、がんなど医師が必要と認めた人
40歳以上60未満 40歳未満の対象者と同様、介護保険の特定疾病に該当しない人
65歳以上 要介護・要支援認定を受けていない人で訪問看護が必要な人

訪問看護を利用する場合の費用負担について

利用者の負担(基本利用料) その他の負担
介護保険 他の介護保険サービスと同様に費用の1割を負担 支給限度額を超えるサービス(訪問回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自費
医療保険 後期高齢者医療 75歳以上の方は費用の1割、現役並みの所得者の方は費用の3割を負担 ・一定時間を超えるサービス、休日や時間外サービスは差額を負担
・交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担
  健康保険
国民健康保険
70歳以上の方は、原則として費用の1割(現役並みの所得者の方は費用の3割)を負担

70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担
摩利支病院と連携する6つの関連施設